2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
裁判事務に関しては、土地所有権の集約、例えば時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟や抵当権抹消登記手続訴訟等の業務を行っています。
裁判事務に関しては、土地所有権の集約、例えば時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟や抵当権抹消登記手続訴訟等の業務を行っています。
裁判事務としては、土地所有権の集約、例えば、時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟や抵当権抹消登記手続訴訟等に関与しています。また、簡易裁判所における土地を目的とする訴えに関して、原告、被告双方又は一方に司法書士が訴訟代理人として選任された率は、司法統計上、平成二十七年から令和元年において大体平均五七・六六%、五七%ほどとなっております。
○政府参考人(深山卓也君) 今お話に出ました認可地縁団体の所有する不動産の移転登記手続の改善措置、これは元々、昨年二月に総務省の行政評価局から法務省の民事局とそれから自治行政局、共に地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進に係るあっせんを受けたと、これに基づいて内容を検討してきたものでございまして、法務省と総務省で一緒に内容を検討してきて、この度改正法に盛り込まれたというものでございます。
認可地縁団体制度は、お話ございましたように、平成三年の自治法改正によってできたものでございますけれども、認可地縁団体が所有します不動産につきましては、過去に多数の構成員などの名義で登記されていたり、登記名義人、その相続人の所在がわからないなど、認可地縁団体の登記手続に支障を来している事例があるということで、昨年二月でございますが、総務省の行政評価局から、地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進のあっせんを
そうしますと、まず売り主の方は抵当権の抹消登記手続をする、それから、売り主から買い主に、売買を登記原因とする所有権移転登記手続をする。そして、新しい買い主さんの方にはその融資先が抵当権を設定する。こういう一連の流れで現実にはよくなされて、例えば司法書士さんの事務所でしたり銀行でしたり、やって、いわゆるこの連件登記申請というのは日常的によく行われているわけですね。
裁判所の方は、買い受け人への所有権移転登記手続と金融機関のための抵当権設定登記手続を同時にとらせるようにするために、登記嘱託に必要な書類を司法書士や弁護士に交付するという方法でございますが、こういうものを利用している例もあるようでございます。
これらにつきましては、当庁といたしましては、現在までに五十七筆、約三万六千平方メートルについて、登記名義人の方々の御協力を得て、国名義に所有権移転登記手続を完了いたしておりまして、現在、先ほど申し上げましたように、二十一筆、約三万七千平方メートルが登記手続未了となっておるものでございます。
当庁としまして、登記手続を下していないということでございますので、昭和五十二年ころ改めて現所有者の方といろいろお話し合いを進めたわけでございますが、協議が得られないということで、現在所有権移転登記手続の履行を求めて提訴しております。
○加地委員 そうしますと、同時履行ということが書いてございますけれども、債権者がすでに所有権移転登記手続に必要な印鑑証明その他の書類を金を貸す際にすでに握っていて、しかもその際に印鑑証明の有効期間内であったとすれば、清算金はもらえないままに移転登記だけされてしまって同時履行というのが余り意味を持たなくなってくるわけですね。
○中村国務大臣 最近、この真正なる登記名義の回復という所有権移転の手続がございまして、私も詳しく存じておりませんので、いろいろ問いただしましたところが、まだ最高裁の制度ができる前の大審院の時代から、ずっとそういうような判例が続いてきまして、その結果、法務省としましては、昭和三十九年の何月かに省内でいろいろ検討した結果、そういうような事態については、真正なる登記名義の回復という付記をして所有権移転登記手続
また、四十一年度以降の敗訴事案のおもなものは、所有権確認並びに所有権移転登記手続請求六件、その他六件、計十二件となっております。さらに、四十三特別会計の国有財産で訴訟中事案のおもなものは、農林省所管国有林野事業特別会計の四十五件となっております。
それから四十年におきましては、損害賠償請求事件が一件と、所有権移転登記手続請求事件が一件ずつ。四十一年におきましては、不動産所有権の確認と移転登記手続請求事件、これが一件ずつになっておりますが、そのような状況でございます。
次いで三月二十日に、良島側から所有権移転登記手続請求の本訴が提出されております。次いで同月二十八日に、良島側から仮処分の解放申請が行なわれております。それに対して、四月四日に仮処分の解放決定が行なわれております。それから、次いで四月十二日に本訴の取り下げ、すなわち先ほど申し上げました所有権移転登記手続請求事件、この本訴の取り下げが行なわれております。
さらに、同月二十日に、良島のほうから所有権移転登記手続請求事件の訴状が提出されております。 さらに、同月二十八日に、良馬のほうから仮処分の解放申請がなされております。 さらに、同年四月十二日に、ただいま申し上げました三月二十日の所有権移転登記手続請求事件の本訴が取り下げなされております。